強制執行の手続き

強制執行の実際の手続き

履行命令と履行勧告って何?

あなたが離婚の際に家庭裁判所での調停や審判で離婚した場合や、養育費の支払いに関して家庭裁判所で取り決めた場合は、強制執行をする前に履行命令や履行勧告を検討しましょう。

履行命令とは、養育費の支払いをするようにと家庭裁判所から命令してもらう制度です。履行命令に従わない場合は10万円以下の罰金を科される場合がありますが、強制執行のような法的強制力はありません。

一方履行勧告とは、養育費の支払いをするようにと家庭裁判所から説得してもらう制度です。履行勧告も履行命令同様強制執行のような法的強制力はありません。

履行命令も履行勧告も法的強制力はありませんが、相手方に対して一定の心理的な影響を与えます。手続きは簡単で費用もかかりませんので、強制執行の前にトライすることをおすすめします。

強制執行の要件

養育費の強制執行をするためには下記の要件を備えておく必要があります。

@養育費の支払いに請求権の記載がある債務名義の正本を有すること、A債務名義の正本または謄本が債務者に送達されていること、B債務の弁済期が到来していること です。

ただし、Bの弁済期が到来していることに関しては、法改正がされまして養育費については一部に不履行があれば、弁済期が来ていない将来の養育費についても1回の申立てで強制執行できるようになりました。

なお、上記のB将来の養育費も請求ができることになったことの他、平成16年4月施行の法改正で養育費の支払いに関しては、以下のように支払いをより確実にできるように配慮されるようになりました。

まず給与については、差し押さえできるのは改正前は上限が4分の1まででしたが、改正後は限度額が2分の1までとなりました。また、収入を隠すなどの状況を改善するため、財産開示手続きも可能になりました。