養育費強制執行ナビ

養育費って何?

夫婦が結婚中は、その夫婦の未成年の子供の親権はその両親が有します。親権を有する両親は当然にその未成年の子の扶養義務を負うことになります。

夫婦が離婚をするとその未成年の子供の親権は両親が持つことはできず、片方の親のみが親権者となります。それでは親権者とならなかった親は子供の扶養義務がなくなるかというとそんなことはありません。

離婚をしたからといって、親子の関係は変わりません。ですから親権者とならなかった親も当然にその子供の扶養義務を負います。この扶養義務とは自分と同程度の生活レベルの生活を保持させなければならない義務と通常考えられています。

そしていつまでこの養育費を負担する必要があるかというと、「満20歳まで」「大学を卒業するまで」「高校を卒業するまで」など、その家庭の事情に応じて取り決めておくべきものです。

養育費の取り決めの方法

写真 養育費が何かがわかったとしても、養育費の取り決めはどのようにすればよいのでしょうか。外国では裁判所が関与しなければ離婚できない国もありますが、そういう国はその手続きの中で養育費も決めてしまうでしょう。

しかし、日本の場合は当事者だけで話し合いで離婚ができる協議離婚という方法があります。この協議離婚の場合は養育費の取り決めを基本的には話し合いでしなければなりません。

ここでその取り決めを“口約束”だけの取り決めにしてしまう場合があります。確かに誠実な人ならその口約束だけでもきちんと約束を守ってくれるでしょう。

ただ口約束は大変危険といわざるをえないでしょう。なぜなら上記のように養育費は支払いをする義務があるのですが、だからといって何も取り決めのないまま国が強制する性質のものではないからです。

写真 それではどのようにして養育費の取り決めをすべきなのでしょうか。子供の生活にかかわっていますから、できるだけ確実に養育費を払ってもらえるような方法で養育費の取り決めを行いたいものです。

まず最低条件として養育の取り決めは書面で行いましょう。証拠に残りますから、あとあと養育費の不払いがあった場合など請求がしやすくなります。

しかし単なる書面では不十分です。なぜならこの書面だけでは、不払いがあった場合にすぐに強制執行をして取立てをするようなことができないからです。

養育費の取り決めで一番のおすすめは不払いがあった場合意、強制執行に応じてもかまわないと文面が入った公正証書です。