養育費強制執行ナビ

養育費の疑問の数々

養育費の請求方法

養育費の請求は、まず相手方との話し合いで解決するのがいいでしょう。誠実で子供に対して愛情や扶養の責任感があれば、“養育費を支払うことに関して”は相手方との話し合いで解決ができるのではないかと思います。

ただし、養育費は支払ってもいいが金額が折り合わないという場合もあるでしょう。また無責任な親であれば養育費を支払うこと自体を欲しない人もいて当事者同士の話し合いでは解決しない場合があるでしょう。

当事者同士の話し合いで解決がしない場合は、家庭裁判所へ養育費請求の申立てをしてみましょう。家庭裁判所の調停は第3者である調停委員が当事者の両者から意見を聞いて問題の解決を図ります。

家庭裁判所への養育費請求の申立ては、離婚調停をする場合は、通常はその離婚調停の中で養育費の事も一緒に解決しますのであらためて養育費請求の申立てをする必要はありません。

養育費の増額や減額はできるの?

離婚の際に養育費の金額を決めたとしても、離婚後の生活の変化により、離婚の際に決定した養育費の金額が妥当ではない状況になる場合があります。

例えばお子さんを扶養している親が失業などをしてしまった場合や、その逆にお子さんを扶養していない親の所得が減少してしまったなどがあります。この場合はいったん決定した養育費の変更を請求できるのでしょうか?

結論から言いますと、養育費の増額と減額両者とも可能です。当事者同士の話し合いで解決すればそれにこしたことはないでしょうが、いずれの場合も利害が相反しますので、なかなか話し合いでの解決は難しいかもしれません。

養育費の増額や減額も、養育費請求と同様家庭裁判所での調停を利用できます。それぞれの事情の変化を考慮し、養育費の増額や減額について調停委員が間に入り問題の解決にあたります。